成年後見

 

成年後見制度  SYSTEM

認知症、知的障害、精神障害などによって物事の判断する能力が十分でない方に対して、本人の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶことで、本人を法律的に援助・支援する制度です。

  • 任意後見制度
    将来、判断能力がなくなってしまう場合に備えて、自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、財産管理などについて事前に契約を結んでおくことができます。

    ※新しいサービスを始めました!NEW!

    当事務所では特に福井県の事情や家族構成を前提に、身寄りのない方やなるべく親族や友人に頼りたくないという方向けに、任意後見制度を中心に死後事務委任や見守り、財産管理、遺言などを組み合わせたパッケージ型提案商品「後見アシストGK」の運用を開始しました。現在、各地の地域包括支援センター様と協力して、順次お一人ずつサポートを行っております。

    パンフレットをご覧になりたい方、ご関心をお持ちの方は当事務所までお電話・メール等にてお尋ねください。

  • 法定後見制度
    判断能力が不十分になったあと、家庭裁判所によって、援助者として(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれる法定後見人制度が利用できます。

本人の判断能力の状態により、下記のように分類されます。
後見人:判断能力が全くない
保佐人:判断能力が著しく不十分
補助人:判断能力が不十分

具体的な基準  STANDARD

  • 後見人
    「本人が日常的な買い物を一人ですることができるかどうか」というものです。
    買い物するには、レジで店員さんから示された金額を理解できて、それに応じて金銭の受け渡しができるかどうかです。
    これが一人で行えない場合は、対象になります。
  • 補佐・補助
    日常的な買い物はできるけど、「重要な財産移行ができない場合、「保佐」に該当し、できるかどうか不安がある場合は「補助」に該当します。

後見人対象外の方、資格のない方  NOT COVERED

  • 未成年者
  • 以前に後見人などを解任された履歴がある方
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟を起こした者やその配偶者、直系血族
  • 行方がわからない方
法定後見制度の3種類 後見 補佐 補助
  • 民法13条1項に掲げられている借金、訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項をいいます。ただし、日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。
  • 本人が特定の行為を行う際に、その内容が本人に不利益ではないか検討して、問題がない場合に同意(了承)する権限です。補佐人、補助人はこの同意がない本人の行為を取り消すことができます。
  • 民法13条1項に挙げられている同意を要する行為に限定されません。
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合同会計グループ司法書士GK

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