売買・贈与

土地や建物を購入、もしくは贈与された。そんなとき不動産登記は必要不可欠です。
売買・贈与をご検討の方も当事務所でお手伝いいたしますのでお気軽にお問い合わせください。

不動産の売買  BUYING AND SELLING

不動産の売買をお考えですか?
土地や建物の売買には「登記」が必要です。人生最大の買い物ですので、 専門家の関与のもと、確実に手続きを行いましょう。
自分の住まいとして、あるいは家族のための不動産として、購入目的は様々ですが、一つの大切な節目です。
私たちは信頼できるパートナーとして買主様、売主様をサポートします。

不動産の売買

不動産の贈与  GIFT

将来の家族関係や税金を考慮し、今のうちから家族に不動産を贈与することは大変重要なことです。
思い描く将来図をお聞かせください。
合同会計グループの税理士たちと司法書士が総合的に支援し、多方面からバックアップいたします。

不動産の贈与

 
権利証(登記識別情報や登記済証)を紛失したときはどうする?

不動産の売却や贈与、抵当権(担保)の設定を行う場合、権利証が必要となります。
権利証がない状態で、これらを行うときには、次の手続のいずれかを選択します。


  1. 登記所からの事前通知
  2. 司法書士による本人確認情報(司法書士が「本人確認情報」を作成)
  3. 公証人役場での本人証明書



1 登記所から事前通知


この方法は、不動産の売買など、金銭のやり取りを伴う場合取引では買主側に大きなリスクが伴うため使うことができません。身内の間の不動産の贈与など金銭のやり取りを伴わない場合に利用することが可能です。

登記所からの事前通知の場合、登記所が「確かに登記申請に間違いないこと」の確認通知を発送してから2週間以内に、その回答が登記所に到着してはじめて、登記が完了します。この2週間以内に回答が到着しない場合には、登記申請が却下されてしまいます。

したがって、この方法は登記申請が却下されるリスクがあるため、金銭のやり取りを伴う不動産の売買などの場合には利用することができません。



2 司法書士による本人確認情報


司法書士による本人確認情報は、登記申請を代理する司法書士が作成します。司法書士が名義人本人と面談して、名義人本人であること、登記申請をする意思に間違いないことなどを聞き取ります。

聞き取り調査の内容は、不動産の所有権を取得した経緯、権利証を紛失した事情、贈与等に至った経緯の確認をします。
確認をする際、運転免許証やマイナンバーカードの提示をもとめ、その現物を確認します。

なおこの本人確認情報の作成には2万円~3万円程度(事情によって異なります)の費用がかかります。



3 公証人役場での本人証明書


公証人役場で、本人確認の証明をしてもらって、公証人の認証した文書を登記申請書と一緒に、登記所に提出することも可能です。

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合同会計グループ司法書士GK

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