よくあるご質問FAQ
- 現時点ではまだ罰金や過料などはありません。 ※令和6年からは相続登記が義務化されます。
でも、不動産をいざ売ったり贈与したり、収用で県などに売り渡すときに相続手続が済んでいないと名義変更が出来ません。その時に世代が変わっていると相続人が増えていることがほとんどです。
多くの相続人から印鑑を集める作業はとても大変です。
“今”相続登記をすることが大切です。
- 戸籍をたどって相続人を探しましょう。
10人、20人が相続人となるケースもあります。
見つかった相続人から協力を得られればよいのですが、協力頂けない場合には、裁判所で解決することになります。
- 相続人から戸籍の収集を行う事ができます。
また司法書士も職権で戸籍を収集することが出来ます。
住民票から住所を調べ、遠方にお住まいの場合にはお手紙にて協力を求めることになるでしょう。
仮に相続人の方が海外にお住まいでも手続は可能です。
- 相続人全員が同意すれば、遺産分割を行う事もできます。
相続人の中に1人でも納得できない方がいる場合には、遺言書に従って財産を分割します。
- 墓地には固定資産税がかかりません。
ですが、未登記のまま放置するとそもそもの所有者が不明になるリスク、墓じまいの際にトラブルになるリスクがあります。
- 戸籍の収集をお手伝いすることは出来ます。
また、家庭裁判所に調停を申し立てる際の書類作成をお手伝いすることは出来ます。
ただし、間に入って仲裁をすることは弁護士法で禁じられておりますので出来ません。
仲裁をご希望の場合には、弁護士をご紹介することも出来ます。
- 相続人は配偶者(妻または夫)だけではありません。
ご両親がご健在の場合にはご両親が相続人になり、すでに他界されている場合にはご兄弟が相続人となります。
配偶者だけに相続させたい場合には、遺言書を作成する必要があります。
- 自己資金で建築した場合には登記をしていないケースが多いです。
課税と登記とは直接関係がありませんので、課税されているからといって登記簿があるとはかぎりません。
土地家屋調査士が測量を行い、表示登記、保存登記という手続を経ていわゆる権利証(登記識別情報)が発行されることになります。
- 相続シミュレーションを実施してみましょう。
税金のご相談であれば経験豊富な税理士がお答えいたします。
相続税が非課税であれば、ご希望、ご家族構成、お住まいの状況などからアドバイスをいたします。
- 遺言書がある場合や生前に養子縁組をしている場合には世代を飛ばして名義変更が可能です。
それ以外の場合には、一旦相続した後に贈与をすることになります。
贈与には贈与税の検討も必要になりますので、慎重に検討しましょう。
- 相続や贈与が完了した後の権利証は無効になります。
過去の記録として保存なさるのも結構ですし、思い切って処分なさる方もいます。
ただし、共有名義の場合、相続登記が完了しても古い権利証が有効のままですのでご注意ください。
- 宅地や農地などは法務局が発行する公図という証明書や、住宅地図、市役所の税務課に確認することで場所の特定が可能です。
山林については森林組合などに確認したり、お持ちの古い地図などから場所の特定が出来るケースもありますが、特定困難なケースもあります。
- 一部の不動産だけを相続して、残りの不動産を相続放棄することは出来ません。
管理が出来なくても固定資産税等の費用は毎年発生します。
処分できる不動産なのか、空き家になってしまうのか、問題はそれぞれあることと思います。
遺産の分割にあたっては相続人の皆様でよくご相談ください。
- はい、他の手続と違って、相続登記に使用する戸籍や印鑑証明書などの証明書には有効期間はありません。
被相続人の方がお亡くなりになった後に取得したものであれば、何年前に取得したものであったも使用することが出来ます。
- はい、「法定相続情報証明制度」という相続人が誰なのかを法務局が証明してくれる制度が平成29年5月29日からスタートします。
これまではお亡くなりになった方の戸籍の束を相続手続を取り扱う銀行や法務局などの各種窓口に何度も出し直す必要がありましたが、これからは法務局が発行する証明書を各金融機関や登記手続に使うことで、戸籍の提出が不要になりました。
「法定相続情報証明制度」に関するお問合せ、ご依頼は司法書士法人GKまで!
- 郵便で市役所や区役所の窓口に請求します。
各市区町村のホームページに申請書がありますので、それを印刷してご郵送ください。
また、司法書士は職権で戸籍や住民票の取り寄せが出来ますので、ご自身での戸籍取り寄せが難しい方はご相談ください。
- 相続人全員の合意が得られるのであれば、再度の遺産分割も可能です。
ただし、一度特定の相続人が相続した財産を再度の遺産分割で別の相続人が相続すると贈与税がかかるケースがありますのでご注意ください。
- 登記権利証を紛失しても、直ちに不動産の名義を失うことはありません。
ですが、登記権利証を再発行することは一切出来ません。
そのため、の不動産を処分したり、住宅ローンなどの担保にする場合に登記権利証を紛失しているために特別な制度(事前通知制度、本人確認情報)を利用することになります。
本人確認情報を利用する場合には費用がかかります。
なお、盗難されてしまった場合には登記権利証を無効にする手続もあります。
現在は3Dプリンターなどを利用して実印を偽造する技術もあるそうです。
登記権利証の管理には十分ご注意ください。
- 登記している建物を取り壊した際には建物滅失登記を行います。
申請するまでは建物がなくなっても登記簿はずっと存在したままですので、建物のあった土地を処分したり、住宅ローンなどの担保にする場合に不都合が生じます。
取り壊した建物の登記を見つけた場合には、建物滅失登記を行いましょう。
土地家屋調査士に依頼することも出来ます。
- 登記されている建物の面積と課税面積に関連性はありません。
増築、減築をしたにもかかわらず、その登記をしていなければ相続登記や売買、担保提供をする事ができません。
建物に関する登記(建物表題登記)を行いましょう。
土地家屋調査士に依頼することも出来ます。
- はい、できます。
相続登記の手続に使用する戸籍や印鑑証明書などの証明書には有効期限がありませんので、改めてご家族の戸籍や印鑑証明書を集めることなく手続を行えます。
- 登記された権利が抹消されるとアンダーラインが引かれます。
例えば、住宅ローンを完済した場合にも、抵当権の登記は消しゴムで消したように登記簿から無くなることはありません。
消えたことを示すアンダーラインが引かれ、登記簿は抵当権があったこと、その抵当権がなくなったことの双方を示すことになります。