相続について
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遺産相続を安心費用でご提供
漠然と抱える相続問題をスッキリ解決!
あらゆる相続問題に対応します
あらゆる相続問題に対応します
- 相続による不動産の名義変更
- 相続放棄の支援
- 遺産分割調停の支援
- 預貯金等の縁約手続
- 遺言執行手続の支援
- 遺言書作成支援
- 民事信託手続の支援
- 任意後見・法定後見
- 以上の手続に関する相談
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料金事例CASE STUDY
相続登記の場合
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※記載している金額は、立替金を含んだ料金(総額)です。
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相続放棄の場合
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手続きの流れPROCEDURE FLOW
相続の開始
被相続人の死亡により相続は開始されます。
遺言書の有無を確認
遺言書は被相続人の意思表示です。
遺言書の有無により、相続人や相続分に大きな影響をを及ぼすこともあるので必ず確認してから相続の手続きを行いましょう。
遺言書あり・・・指定相続
公正役場で作成した遺言書(公正証書遺言)の場合は検認を受ける必要がありませんが、直筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)の場合は家庭裁判所での検認の手続きが必要になるので裁判所にて家事審判申立書を提出します。
遺言書なし・・・法定相続
法定相続人全員分の現在の戸籍を集めます。
相続人の確定
法律上、誰が相続人になるのか調査をし、確定します。
遺産の確認
相続遺産は、不動産や預貯金の他に、借金やローンも含まれます。
遺産となるもの全ての確認をします。
相続の方法の決定
相続開始日より3ヶ月以内に相続するか、破棄するかを決定します。
選択には3種類の方法があります。
・単純承認:財産や負債全てを相続する
・相続放棄:相続しない
・限定承認:条件付きで相続する
準確定申告
相続開始日より4ヶ月以内に被相続人の所得税を税務署に申告します。
相続財産の調査
土地や株式等を含めた財産がどれだけあるのか確認します。
財産とは不動産・有価証券・預貯金だけでなく借金やローンも含みます。
財産分与
相続人全員で誰がどの財産を相続するのか協議し、遺産分割協議書に決定内容を記録します。
※遺言通りの相続に関しては作成の必要はありません。
相続税の申請と納税
相続開始日10ヶ月以内に税務署に申告書を提出し、相続税を納めます。
遺産の名義変更
遺産分割協議書や遺言書に従い、受け継いだ財産の名義変更をします。