遺言や贈与、成年後見では対応しきれないケースもあります。
民事信託をご検討の方も当事務所でお手伝いいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
民事信託CIVIL TRUST
思い描く将来図が遺言や贈与、成年後見では対応しきれないケースもあります。そこで私たちは民事信託(家族信託)をご提案いたします。
ご家族が安心して将来設計できるよう、合同会計グループの税理士たちと司法書士が総合的に支援いたします。
わかりやすく、かつ将来を見据えたスキーム計画により将来の不安を取り除きましょう。
図解!信託の基本的な仕組みSTRUCTURE
相続手段のひとつとして近年注目を集めている「民事信託」。このページでは、「民事信託」の仕組みやメリット・デメリットをご紹介しています。司法書士法人GKでは、「民事信託」による相続手続きのご相談にも対応していますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
信託をはじめるには?BEGIN
1 契約信託(信託法第3条1項)
- ・委託者と受託者との間で信託契約を締結
- ・生前から発動させて財産管理や相続対策を実行する
- 遺言と同様、相続発生後における相続分や遺贈先を指定(これを遺言代用信託という)
*公正証書による作成が望ましい - *始期付、停止条件付契約も可能
2 遺言信託(信託法第3条2項)
・委託者の死亡により発動
・受託者の事前承諾は不要
3自己信託(信託法第3条3項)
・「委託者=受託者」とするスキーム
・公正証書等で作成(=信託宣言)する必要がある
信託できる財産とは?PROPERTY
原則として、財産的価値があるものであれば信託は可能!
- ①不動産所有権、借地権、動産(ペット含む)、金銭
- →契約内容によって管理・処分権限が受託者に移る。
- →預貯金債権は不可
- ②上場株式、非上場株式、著作権や知的財産権
- →財産権以外の、議決権や利用決定権は受託者に移る。
- ③債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)
- →債務者に請求する権利が受託者に移る。
- ④債務、連帯保証
- →マイナス財産は信託できない!(別途、債務引受することは可能)
信託がスタートしたら?START
財産の名義が「受託者」に移ります!受託者は、信託された財産を、自身の財産と分けて管理→分別管理義務
各種名義変更手続き
- 1.不動産
- ・受託者に対する所有権移転及び信託の登記
- 2.金融資産
- ・受託者が、信託用口座(委託者○○受託者△△信託口)を作り、
金銭や家賃収入を管理する。
- 3.非上場株式
- ・決算書の別表2の株主記載が変更される
- ・譲渡制限がかかっている株式は、会社の承認を得て名義書換
信託を活用する様々な場面SCENE
1後見制度に代わる資産運用
1.元気なうちに信託を設定していれば、本人が判断能力を喪失しても、受託者によって継続的に積極的な資産運用が可能。
後見制度は本人の財産を保護することが主たる目的なので、相続税対策や積極的な資産運用は原則としてできません。
委任契約、財産管理契約をしていても、資産の運用・処分につき、本人の意思確認が回避できないケースも多く、限界があります。
2資産承継・事業承継への柔軟な対応
1.二次相続以降の承継先を指定可能(後継遺贈型受益者連続信託)
2.受託者の継続的管理により、スムーズな承継が可能
遺言執行であれば、一時的に資産は凍結されます
3親亡き後問題の解決
1.家族に障害を持つ方がおり、自分が元気なうちは面倒を見ることができるが、自分の死後に金銭の管理の仕組みを設計し、定期的な支援をすることが可能。
4ペットの世話を最後まで!
1.大切なペット。従来は、負担付遺言に頼っていたが、ペットカフェ等に預ける仕組みも構築されつつある。
5後継者を決めかねている!
1.株式を受託者に信託したうえで、委託者自身が指図権者として扱う。
2.受益者を決めずに、受益者を指定する権利を持たせる。(受益者指定権)
信託導入に当たっての障害・デメリットDEMERIT
デメリットは原則ありませんが、以下の課題が考えられます。
- ①法律用語としての「信託」「遺言信託」の理解・普及が進んでいない
- ②“争続”に繋がる可能性
- ③遺留分減殺請求の対象
- ④不透明な信託税制
- ⑤受託者のなり手と第三者受託者の永続性
- ⑥整備が整っていない金融実務
信託のスケジュール(約1ヶ月)SCHEDULE
1ヒアリング
委託者がどのような想いで財産を遺したいのかをヒアリングすることから始まります。
2提案
委託者の想いや家族との関係性を踏まえた上で、私たちから信託活用のご提案をさせて頂きます。
3利害関係人の
調整
柔軟に設定ができるからこそ、複雑な相続関係を生み出し、“争続”を生み出してしまう危険もありますので、家族での会議をオススメします。
4信託手続
信託契約書の作成から始まり、公証役場での手続きや信託登記を司法書士が担当します。また、信託を活用するにあたり、税金分野を税理士が担当します。 口座開設や融資に向けて打ち合わせ。
よくある質問
受託者の名義を移すと贈与税は発生するのか?
私たちがお手伝いできるサービスSERVICE
1民事信託の仕組みを設計するコンサルティング
2信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
3信託財産に不動産がある場合の不動産登記手続き
4信託監督人や受益者代理人への就任
5民事信託導入後のメンテナンスやアドバイス