司法書士の渡邉です。
最近ご相談を頂く相続手続で、相続人が10名以上いたり、相続人の中に行方不明者や音信不通の方がいるケースが目立ちます。
行方不明者がいようが、音信不通であろうが、相続による名義変更には、原則として相続人全員の署名、実印の押印、印鑑証明書の提出が必要になります。そのため相続手続をあきらめてしまったという方も大勢いらっしゃるのではないかと思います。
通常私どもは、行方不明者や音信不通の方についても戸籍や住民票を収集し、本籍・住所を特定します。お客様ご自身に取得して頂く場合もあれば、司法書士の職権で取得する場合もあります。
行方不明・音信不通といっても、他の相続人の方と単純に連絡を取っていないだけのケースもありますので、戸籍や住民票の調査で判明したご住所にお手紙を普通郵便や書留郵便などでお送りし、手続へのご協力をお願いします。返信があれば、相続人同士で協議して頂くか、遺産分割調停を行う事になります。ですが、受取人不明で返却されてきてしまった場合には、不在者財産管理人の選任申立手続や、失踪宣告の準備に入ります。
郵便では全く連絡が取れなかった場合には、不明者の住所や本籍地を実際に尋ね、近隣の方にお話を伺い、本当にその住所にいないのか、調査します。行方不明者・音信不通者の方がマンションやアパートを住所地と定めている場合には、その管理会社に連絡を取り可能な限りで聞き取りを行います。管理会社がいない場合には、不動産の登記簿から所有者を特定し、所有者の方に賃貸状況の聞き取りを行います。
この様な形で捜索を行い、相続財産が分割できるようにサポートしています。行方不明の場合にはご家族の方に警察で捜索願を出して頂く必要がでてくることもあります。
この様に行方不明者や音信不通の方がいる相続手続は、概ね、1年~1年半掛かりのお仕事になる事が多く、我々もお客様も根気強く作業を続ける必要があります。
相続手続をあきらめたという方、一度司法書士法人GKにご相談ください。
司法書士 渡邉健介