2022.09.02
相続登記義務化
相続による不動産の名義変更(いわゆる相続登記)が令和6年(2024年4月)に義務化となります。
相続開始から3年以内に遺産分割協議ができず、相続登記ができない場合、相続人であることを法務局に申告する(相続人申告登記)ことが可能になります。
この相続人申告登記は、相続人であることを登記し、登記簿に氏名・住所を記録することで、所有者不明土地を発生させるリスクを低減させることが目的の1つとされています。(なお、現在も法定相続分での登記申請は相続人の1人から可能ではありますが、これとは制度趣旨が異なります。)
司法書士 渡邉健介