2020.07.15
遺言書保管制度
こんにちは。司法書士の渡邉です。
2020年7月10日から、遺言書を法務局で保管する制度、遺言書保管制度がスタートしました。
預けられる遺言書は自筆証書に限られ、公正証書遺言は預かってくれません。公正証書遺言は公証役場でデータ保存されていますので、わざわざ法務局で保管する必要はありませんね。
法務局(遺言書保管所)では、全文が自署されているか、日付の記入があるか、押印がされているかなどの遺言書の基本的な書き方について点検をした上で保管してくれます。
注意点は内容の確認まではしてくれないという点です。不動産の地番や預金の口座番号などを間違っていても、そこまで修正指導はしてくれません。
とはいえ、家庭裁判所での検認手続が不要となり、保管にかかる費用も3,900円と安価です。保管申請をするためには事前予約が必要で、必ず本人が出向く必要があります。
興味のある方は法務省のパンフレットをご覧になるか、解説動画を作成しましたので、こちらをご覧ください。