家族信託は万能ではない?向いているケース・向いていないケースを司法書士が解説

2026.04.30
家族信託は万能ではない?向いているケース・向いていないケースを司法書士が解説

はじめに~家族信託への期待と現実

東京や大阪にお住まいで、福井県内にご両親がいらっしゃる方から「家族信託について相談したい」というお問い合わせを、司法書士法人GKでも数多くいただきます。

「認知症になっても財産管理ができる」「相続税対策にもなる」といった情報をインターネットで目にして、家族信託に興味を持たれる方が増えています。確かに家族信託は非常に有用な制度ですが、すべてのケースに適しているわけではありません。

今回は、家族信託が向いているケースと向いていないケースを、具体的な事例とともに詳しく解説いたします。親御さんの将来について真剣に考えていらっしゃる皆様の参考になれば幸いです。

家族信託が向いているケース

ケース1:収益不動産を所有している場合

【事例】
福井市内で賃貸アパートを経営している70歳のAさん。息子さんは東京で会社員をしており、将来的に不動産経営を継がせたいと考えています。しかし、Aさんが認知症になった場合、賃貸契約の更新や修繕工事の契約ができなくなる可能性があります。

このようなケースでは、家族信託を活用することで以下のメリットがあります:

  • 認知症になっても息子さんが受託者として不動産管理を継続できる
  • 賃料収入はAさん(受益者)が引き続き受け取れる
  • 将来的な相続もスムーズに行える

ケース2:障害のある子どもがいる場合

【事例】
石川県在住のBさんご夫婦には、知的障害のある息子さんがいます。ご夫婦亡き後、息子さんの生活費をどう確保するかが大きな心配事でした。

家族信託を利用することで:

  • 息子さんを受益者として定期的な生活費の給付が可能
  • 信頼できる親族を受託者に指定して財産管理を委託
  • 息子さんの死後の財産の帰属先も事前に決められる

ケース3:事業承継を考えている場合

【事例】
富山県で製造業を営む68歳のCさん。後継者である長男への事業承継を段階的に進めたいと考えています。

家族信託を活用すると:

  • 株式を信託財産として長男に管理を委託
  • Cさんは受益者として配当を受け取り続ける
  • 段階的な経営権移譲が可能

家族信託が向いていないケース

ケース1:単純な財産管理で十分な場合

【事例】
福井県在住のDさん(75歳)。自宅と普通預金1,000万円程度の財産があり、相続人は仲の良い2人の子どもだけ。特に複雑な事情はありません。

このようなケースでは:

  • 家族信託の複雑な仕組みは必要ない
  • 任意後見契約や遺言書で十分対応可能
  • 費用対効果の観点からも家族信託は不適切

ケース2:家族間に対立がある場合

【事例】
石川県のEさんには3人の子どもがいますが、長男と次男の仲が悪く、財産分割について意見が対立しています。

家族信託が適さない理由:

  • 受託者の選定で家族間の対立が激化する可能性
  • 信託契約の内容について合意形成が困難
  • 後のトラブルリスクが高い

ケース3:財産規模が小さい場合

【事例】
富山県のFさん(68歳)。財産は自宅(評価額800万円)と預金300万円程度。年金生活で経済的余裕はあまりありません。

このケースで家族信託が不適切な理由:

  • 初期費用(50万円〜100万円程度)が財産規模に対して過大
  • 毎年の信託報酬の負担も重い
  • シンプルな相続対策で十分

家族信託を検討する際の判断ポイント

財産の種類と規模

収益不動産や事業用資産など、積極的な管理が必要な財産がある場合は家族信託のメリットが大きくなります。一方、預金中心で財産規模が小さい場合は、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

家族関係

受託者となる家族の理解と協力が不可欠です。家族間に信頼関係がない場合や、意見対立がある場合は、まず関係修復を図ることが先決です。

目的の明確化

「認知症対策」「相続税対策」「事業承継」など、何を目的とするかによって適切な手法が異なります。目的に応じて家族信託以外の選択肢も検討することが重要です。

他の制度との比較検討も重要

任意後見制度との比較

認知症対策であれば、任意後見制度も有効な選択肢です。家族信託ほど柔軟性はありませんが、費用を抑えられ、家庭裁判所の監督もあるため安心感があります。

遺言書との比較

相続対策が主目的であれば、遺言書の作成が最も確実で費用も抑えられます。生前の財産管理は必要ないが、相続時の財産分割方法を決めておきたい場合に適しています。

まとめ~専門家への相談の重要性

家族信託は確かに有用な制度ですが、万能ではありません。ご家族の状況、財産の内容、将来の見通しなどを総合的に考慮して、最適な方法を選択することが重要です。

特に、親御さんが北陸地方にお住まいで、お子様が首都圏や関西圏にいらっしゃる場合は、物理的な距離の問題も含めて検討する必要があります。遠距離での財産管理や家族間のコミュニケーションの取り方なども重要な要素となります。

インターネットの情報だけで判断せず、必ず司法書士などの専門家にご相談ください。ご家族の状況をしっかりとヒアリングした上で、家族信託が最適なのか、それとも他の方法が良いのかを一緒に検討いたします。

親御さんの将来への不安は、適切な準備によって大きく軽減できます。まずは現状を整理し、ご家族にとって最良の選択肢を見つけていきましょう。


この記事に関するご相談は、司法書士法人GKへ。
オンラインで全国対応しています。

▼ 北陸の親御さんの資産対策をお考えの方はこちら

▼ “おじ・おば”の老後と財産についてお悩みの方はこちら

▼ 暦年贈与をお続けの方はこちら

寄稿者:司法書士 渡邉 健介