コロナウイルス影響下での株主総会

2020.04.23
コロナウイルス影響下での株主総会

定時株主総会については、決算後3ヶ月以内(税務申告の都合で2ヶ月以内としている会社も多いです。)に開催する会社が多いですが、会社法第296条第1項によれば、事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないものとされており、実は決算後3ヶ月以内に必ず開催しなければならないわけではありません。

コロナウイルスの影響により3ヶ月定時株主総会を開催できない場合には、状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足ります。


但し、その場合には新たに議決権行使の基準日を定めなければなりません。そのためには、当該基準日の2週間前までに、当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告するか、臨時株主総会にて定款の定めとして基準日を設ける必要があります。なお基準日の定めは今回限りのものですから、併せて定時総会後当該定めが抹消される旨の決議も別途行うとよいでしょう。

 

司法書士 渡邉健介