官報公告と曜日

2020.04.23
官報公告と曜日

株式会社が解散する場合、官報にて解散公告を掲載することになります。解散後清算するには、公告から2ヶ月経過しなければなりません。



公告における2ヶ月の起算日は、公告日の翌日からです。株主総会の特別決議で解散した場合、解散日以降に公告をすることになります。その公告日の翌日から2ヶ月を計算します。

 ※官報は土日祝日には発行されないため、仮に土曜日に株主総会の特別決議で解散したとしても、月曜日以降が起算日となります。また、期間満了日が土日祝日に当たる場合、その翌日とされています。



例えば、今年の2月29日(閏年で、土曜日でした)に解散決議をした場合、官報は、3月2日(月)が起算日、5月3日が応当日・・・と思いきや5月3日は日曜日、4日5日6日はいずれも祝日。そのため5月7日をもって期間満了します。

司法書士 渡邉健介