「あなたに任せたい」と言われた甥・姪の方へ|叔父・叔母の老後と財産を相談された方のための窓口

「あなたに任せたい」と言われた甥・姪の方へ | 司法書士法人GK
子どものいない叔父・叔母から老後や財産のことを相談された方へ

「あなたに任せたい」 と言われた甥・姪の方へ

叔父・叔母の老後・認知症への備え・遺言・死後のことを
「何から手をつければいいか分からない」まま抱えていませんか。
一人で背負わなくて大丈夫です。
司法書士法人GKが、状況の整理から必要な手続きの実行まで伴走します。

⚖️ 相続・遺言・家族信託の
ご相談に対応
🔗 生前対策から相続手続きまで
一貫してサポート
💻 福井を拠点に全国からの
オンライン相談に対応

こんな状況ではありませんか?

「頼まれたけれど、何をすればいいか分からない」という方がほとんどです。まず状況を整理するところからで大丈夫です。

子どもがいない叔父から「財産や老後のことは、あなたに任せたい」と言われたが、何から始めればいいか分からない
叔母が「遺言を作りたい」と言っているが、どこに相談すればいいのか分からない
叔父が最近もの忘れが増えてきた。認知症になった場合のことが心配で、早めに何か準備すべきかと思っている
叔母が亡くなった後の葬儀・行政手続き・財産整理まで、自分がやらないといけないのか不安
家族信託という言葉は聞いたことがあるが、甥・姪がどこまで関われるのかが分からない
叔父に頼まれてはいるが、自分が何の役割を担えばいいのかが整理できていない

甥・姪が頼まれやすい
3つの役割を整理する

「何を任された」のかが分かると、必要な手続きが見えてきます。
ご自身の状況に近いものをご確認ください。

役割 1
🏦

生前の財産管理を
担ってほしい

「自分が動けなくなったとき、通帳や不動産の管理をあなたにお願いしたい」

  • 財産管理委任契約
  • 家族信託(民事信託)

判断能力があるうちに契約を整えることで、叔父・叔母が安心して暮らし続けられる仕組みをつくります。

役割 2
📋

将来への備えを
一緒に考えてほしい

「もし認知症になっても、あなたに動いてもらえるようにしておきたい」

  • 任意後見契約
  • 遺言公正証書の作成
  • 家族信託との組み合わせ

判断能力が低下する前に備えを整えておくことが、取れる選択肢を広げることにつながります。

役割 3
🌙

亡くなった後の手続きや
想いの実現を任せたい

「自分が死んだ後のことも、あなたに頼みたい。誰にも迷惑をかけたくない」

  • 死後事務委任契約
  • 遺言執行・相続手続き

亡くなった後の手続きまで当法人が継続してサポートできるため、甥・姪の方の負担を大きく軽減できます。

相談のタイミングが、
その後を大きく変えます

元気なうちに動いた場合と、動けなくなってから動いた場合。
取れる選択肢の幅が、大きく異なります。

✓ 早期に相談されたケース

「子どもがいないから、
あなたに全部お願いしたい」

叔父(72歳)が甥に老後の財産管理と死後の手続きを依頼。甥は何をすべきか分からず当法人に相談。叔父にまだ十分な判断能力があったため、3つの手続きを組み合わせて対策を整えることができました。

家族信託+遺言公正証書+死後事務委任の3点セットで完了。叔父本人も「安心できた」とおっしゃっていただきました。
△ 状況が進んでから相談されたケース

「叔母が認知症になって、
口座が動かせなくなってしまった」

叔母(78歳)のもの忘れが進み、姪が気づいたときには口座の一部が使えない状態に。判断能力の状況によっては、家族信託・任意後見・遺言の選択が難しくなる場合があります。

法定後見の申立てへ移行。姪が望む形で関わることが難しくなりました。
→ 早めのご相談が、選択肢を守ります。

ご相談いただける主な手続き

叔父・叔母の状況と、甥・姪の方が担いたい役割に合わせて、必要な手続きの組み合わせをご提案します。

🏦 財産管理を任されたい方に

家族信託(民事信託)

認知症になる前に、叔父・叔母の財産管理のルールを定めておく仕組みです。甥・姪が受託者として財産を管理でき、口座凍結などのリスクに備えられます。内容の設計が重要で、司法書士が丁寧に関わります。

🔏 認知症への備えを整えたい方に

任意後見契約

将来、判断能力が低下したときに備える契約です。叔父・叔母が判断できるうちに、甥・姪を後見人として指定しておきます。家族信託と組み合わせることで、より幅広い対応が可能になります。

📋 叔父・叔母の意思を残したい方に

遺言公正証書の作成支援

「叔母の意思を確実に残したい」という場合、公証役場での公正証書遺言の作成をサポートします。ご本人の意思確認と適切な手続きを経ることで、法的に安定した形を目指します。

🤝 日常の管理を今すぐ助けたい方に

財産管理委任契約

判断能力はあるものの体が不自由な叔父・叔母に代わり、日常の財産管理を甥・姪が代理で行う契約です。預金管理・公共料金・医療費支払いなどが対象になります。

🌙 亡くなった後の負担を減らしたい方に

死後事務委任契約

亡くなった後の葬儀手配・行政手続き・公共料金解約・遺品整理の手配などを、甥・姪に代わって当法人が行う契約です。「自分が死んでも迷惑をかけたくない」という叔父・叔母の想いに応えます。

🏛️ 亡くなった後の相続手続きを依頼したい方に

遺言執行・相続手続き

叔父・叔母が亡くなった後の相続登記・預金解約・遺言執行などをサポートします。生前からの対策と一貫して対応できるため、甥・姪の方が複数の専門家を探す手間がありません。

司法書士法人GKが選ばれる理由

01

叔父・叔母と甥・姪、双方に寄り添う中立的なサポート

甥・姪の方だけがご相談に来られる場合でも、最終的には叔父・叔母ご本人の意思を最優先にします。ご本人の状況をていねいに確認しながら、双方が安心できる形で手続きを進めます。あなたが一人で全部背負わなくて大丈夫です。

02

生前対策から死後手続きまで、窓口はひとつで完結

家族信託・任意後見・遺言・死後事務・相続手続きまでを、一貫して対応します。行政書士・税理士とも連携しているため、複数の専門家に相談する必要がありません。

03

甥・姪が遠方にお住まいでも、オンラインで対応

ZoomやLINEビデオ通話などを使ったオンライン相談に対応しています。北陸圏(福井・石川・富山など)の叔父・叔母に関わる案件には現地対応も可能で、必要に応じて地域の専門家と連携します。甥・姪の方は全国どこからでもご相談いただけます。

04

初回相談無料。費用は依頼前に書面で明確にお伝えします

初回のオンライン相談(30分程度)は無料です。その後の手続きについても、ご相談内容を確認した上で書面にて費用をお伝えします。費用が確定してからご依頼いただけますので、安心してご相談ください。

ご相談から手続き完了までの流れ

1

お問い合わせ・無料相談のご予約

まずはお問い合わせフォームまたはお電話でご予約ください。甥・姪の方おひとりでの相談も歓迎します。叔父・叔母の年齢・状況・気になっていることをざっくりお聞かせいただければ十分です。

2

無料オンライン相談(約30分)

Zoom・LINE・お電話など、ご都合の良い方法でご相談いただけます。状況の整理から始めますので、準備は必要ありません。叔父・叔母ご本人が同席できる場合は、より具体的なご提案が可能です。

3

方針の決定・お見積りのご提示

「何が必要か」「どの順番で進めるか」「費用はいくらか」を書面にまとめてご提案します。納得いただいてからのご依頼です。急かすことは一切ありません。

4

手続きの開始・進行管理

司法書士が窓口となり、公証役場・法務局・金融機関等との手続きを進めます。甥・姪の方はご自身の生活を続けながら、必要なときだけご対応いただければ大丈夫です。

5

完了・継続サポート

手続き完了後も、状況の変化に応じたご相談や書類の見直しなどに継続的に対応します。叔父・叔母の老後から相続後の手続きまで、長期的にお付き合いします。

Free Guide

「あなたに任せたい」と
言われたときの準備ガイド

  • 生前対策・認知症対策・死後手続きの全体像
  • 甥・姪がまず確認すべき3つのポイント
  • 手続きの優先順位と進め方
  • 叔父・叔母と話し合うときのチェックリスト付き

A4・3枚程度 / 無料 / ご家族での共有にもお使いいただけます

資料を無料で受け取る ※ 資料の受け取りのみでも構いません

フォームに「資料希望」とご記入いただければ、メールでお送りします。ご相談予約は不要です。

よくあるご質問

Q
甥・姪の立場から相談してよいのですか?
A

はい、ご安心ください。甥・姪の方からのご相談を多くいただいています。叔父・叔母のご同席がなくても、まずご相談だけいただく形で構いません。状況の整理から一緒に始めましょう。

Q
叔父・叔母がまだ元気で、特に問題はないのですが、相談してもよいですか?
A

むしろ元気なうちにご相談いただくことをお勧めします。家族信託・任意後見・遺言などは、叔父・叔母の判断能力がしっかりしている段階でなければ対応できない手続きです。早めのご相談が、取れる選択肢を広げることにつながります。

Q
叔父・叔母が最近少し物忘れをするようになりました。まだ相談できますか?
A

判断能力の状況によって対応できる手続きが変わりますが、まずはご相談ください。物忘れがあっても、判断能力が一定程度保たれていれば対応できる場合があります。状況が進んでいる場合は、法定後見の検討も含めてご案内します。早めにご連絡いただくことが大切です。

Q
家族信託や任意後見に、甥・姪は関わることができますか?
A

一般的には、甥・姪が受託者や任意後見人となる設計は考えられます。ただし、内容の設計が重要で、叔父・叔母の意思確認や契約内容の慎重な検討が必要です。ご状況をお聞きした上で、適切な形をご提案します。

Q
遠方に住んでいますが、相談できますか?
A

はい、全国どちらからでもオンラインでご相談いただけます。叔父・叔母が北陸圏(福井・石川・富山など)にお住まいの場合は現地対応も可能で、他の地域については地域の専門家と連携しながら対応します。

Q
甥・姪は叔父・叔母の相続人になれるのですか?
A

甥・姪が相続人となるのは、「代襲相続」という仕組みによります。叔父・叔母の兄弟姉妹が本来の相続人となる場面で、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に、その子(つまり甥・姪)が代わりに相続人となります。ただし、叔父・叔母に子や孫がいる場合、または配偶者がいる場合は、相続の順位が優先されるため、甥・姪が相続人にならないケースもあります。遺言書があれば、法定相続人かどうかに関わらず財産を受け取ることができる場合もありますので、具体的な状況はお聞きした上でご説明します。

Q
費用はいつ分かりますか?
A

初回の無料相談でご状況を確認した後、書面にてお見積りをご提示します。ご依頼いただく前に費用の全体像をお伝えしますので、安心してご相談ください。

こんな方は早めのご相談をおすすめします

叔父・叔母から「あなたに任せたい」「老後のことを相談したい」と言われている
叔父・叔母のもの忘れが増えてきた、または認知症が心配になってきた
遺言・家族信託・老後の財産管理の話が出たが、何から手をつければよいか整理できていない
自分がどこまで関わるべきか、どこまで責任を負うのかが分からず迷っている

まだ整理できていなくて大丈夫です。
「叔父・叔母のことが気になっている」
そのひと言からで構いません。

叔父・叔母のご同席がなくてもご相談いただけます。

  • 状況の整理からスタートできます
  • 甥・姪おひとりでのご相談OK
  • 全国どこからでもオンラインで対応
  • 初回30分無料・しつこい営業は行いません
無料オンライン相談を予約する Zoom・LINE・電話 / 30分・完全無料

※ ご相談後に費用をご提示します。依頼しない場合も費用は発生しません。

お電話でのご相談 0776-57-2390 平日 9:00〜18:00(土曜応相談)
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