【司法書士が解説】遺言書の種類と作り方|失敗しない遺言書作成の完全ガイド

2026.03.12
【司法書士が解説】遺言書の種類と作り方|失敗しない遺言書作成の完全ガイド

【司法書士が解説】遺言書の種類と作り方|失敗しない遺言書作成の完全ガイド

人生の最期に向けて、自分の財産を誰にどのように継承するかを決める遺言書。しかし、「遺言書を作りたいけれど、どのような種類があるのかわからない」「自分で作れるのか不安」という方も多いのではないでしょうか。

遺言書には法律で定められた種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。また、法的に有効な遺言書を作成するためには、厳格な要件を満たす必要があります。

この記事では、司法書士の視点から遺言書の種類と正しい作り方について、わかりやすく解説いたします。

遺言書の基本的な3つの種類

民法では、遺言書を大きく「普通方式」と「特別方式」に分けていますが、一般的に利用されるのは普通方式の3種類です。

1. 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分の手で書く最もシンプルな遺言書です。

特徴とメリット

  • 費用がかからない
  • いつでもどこでも作成できる
  • 内容を秘密にできる
  • 2020年から法務局での保管制度が開始

デメリット

  • 要件不備により無効になるリスクが高い
  • 紛失・偽造・隠匿のリスクがある
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要(法務局保管の場合は不要)

作成要件

  • 遺言書の全文を自筆で書く
  • 日付を自筆で書く
  • 氏名を自筆で書く
  • 押印する

具体例:
「令和6年4月15日
遺言書
私は、下記のとおり遺言する。
1. 東京都○○区○○町1-2-3の土地建物を長男山田太郎(昭和50年3月10日生)に相続させる。
2. ○○銀行○○支店の預金債権を長女山田花子(昭和52年8月20日生)に相続させる。
令和6年4月15日 山田一郎 印」

2. 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が作成する最も確実性の高い遺言書です。

特徴とメリット

  • 法的に無効になるリスクが極めて低い
  • 公証役場で原本が保管されるため、紛失・偽造の心配がない
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要
  • 相続手続きがスムーズに進む

デメリット

  • 作成に費用がかかる(数万円~十数万円)
  • 証人2名が必要
  • 内容が完全に秘密ではない
  • 作成に時間がかかる場合がある

作成手続き

  1. 公証役場に相談・予約
  2. 必要書類の準備
  3. 証人2名の手配
  4. 公証役場で遺言書作成
  5. 署名・押印

必要書類

  • 遺言者の印鑑登録証明書
  • 相続人との関係がわかる戸籍謄本
  • 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
  • 預貯金の残高証明書

3. 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を秘密にしながら遺言の存在を公証してもらう方式です。

特徴

  • 内容を完全に秘密にできる
  • 代筆やワープロでの作成も可能
  • 遺言の存在が公証される

デメリット

  • 要件不備により無効になるリスクがある
  • 費用がかかる
  • 証人2名が必要
  • 検認手続きが必要
  • 実際にはあまり利用されていない

遺言書作成時の重要なポイント

1. 遺留分を考慮する

遺留分とは、法定相続人(配偶者・子・父母)が最低限相続できる権利です。遺留分を無視した遺言は、後にトラブルの原因となる可能性があります。

例:相続財産が3000万円で、配偶者と子2人がいる場合
・配偶者の遺留分:3000万円×1/2×1/2=750万円
・各子の遺留分:3000万円×1/2×1/4=375万円

2. 明確な表現を使う

「相続させる」「遺贈する」の使い分けや、財産の特定方法について正確に記載することが重要です。

適切な表現例

  • ○「東京都渋谷区○○1-2-3の土地建物を長男に相続させる」
  • ×「家を長男にあげる」
  • ○「○○銀行○○支店普通預金口座(口座番号:1234567)の預金債権を」
  • ×「○○銀行の預金を」

3. 遺言執行者の指定

遺言の内容を確実に実行するため、遺言執行者を指定することをお勧めします。

例:
「遺言執行者として、司法書士山田太郎(東京都○○区○○1-2-3)を指定する。」

よくある遺言書の失敗例と対策

失敗例1:日付の記載ミス

×「令和6年4月吉日」「2024年春」
○「令和6年4月15日」「2024年4月15日」

日付は年月日まで特定できるよう記載する必要があります。

失敗例2:財産の特定不足

×「自宅を長男に相続させる」
○「下記不動産を長男山田太郎に相続させる
所在:東京都渋谷区○○一丁目
地番:2番3
地目:宅地
地積:120.50㎡」

失敗例3:相続人の特定不足

×「長男に相続させる」
○「長男山田太郎(昭和50年3月10日生)に相続させる」

遺言書作成をお勧めする方

  • 法定相続分と異なる相続をさせたい方
  • 相続人以外に財産を渡したい方
  • 事業を特定の相続人に継がせたい方
  • 相続人間での争いを防ぎたい方
  • 内縁の配偶者がいる方
  • 子のいないご夫婦
  • 相続人がいない方

専門家に相談するメリット

遺言書の作成は法律の専門知識が必要な分野です。司法書士などの専門家に相談することで、以下のメリットがあります:

  • 法的に有効な遺言書の作成
  • 相続税を考慮したアドバイス
  • 家族関係を考慮した内容の検討
  • 将来のトラブル防止
  • 適切な遺言方式の選択

まとめ

遺言書は、ご自身の意思を確実に実現し、残されたご家族の負担を軽減する大切な文書です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれに特徴があり、ご自身の状況に最も適した方式を選択することが重要です。

特に、確実性を重視される場合は公正証書遺言を、費用を抑えたい場合は自筆証書遺言(法務局保管制度の利用推奨)をお勧めします。

遺言書の作成でお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。お客様一人ひとりの状況に応じた最適な遺言書作成をサポートいたします。


司法書士法人GKでは、福井・石川・富山など北陸の
親御さんの財産管理・家族信託・任意後見・遺言書作成を
サポートしています。
東京・大阪など遠方にお住まいの方も、
オンラインで無料相談が可能です。
まずはお気軽にご相談ください。

📞 0776-57-2390
🔗 オンライン相談はこちら