2020.05.20
海外に居住している相続人のサイン証明書
遺産分割協議を行い相続手続をするためには印鑑証明書が必要になります。
しかし、海外に居住している方は、通常印鑑証明書が取得できません。
そこで印鑑証明書にかわるものとして、大使館または領事館にてサイン証明書(署名証明)を取得して頂くことになります。
このサイン証明書には居住する国にもよりますが、2種類のタイプがあます。
一つは日本の印鑑証明書のようにそれ単独で証明書(単独型)となっているもの。
もう一つは当事者がサインした文書にのりで証明書を綴り合わせるもの(綴り合わせ型)です。
一般的に銀行手続では前者(単独型)を使用し、
不動産の相続登記手続には後者(綴り合わせ型)が必要となります。
日本で印鑑証明書を取得することよりもはるかに手間のかかる作業です。1枚では足りず、複数枚必要となる場合もありますので、サイン証明書の取得の際は、どちらのタイプを何通取得する必要があるか、事前に確認することをお勧めします。
司法書士 渡邉健介